介護保険を利用する場合の費用負担
- 2018.10.30
- 施設の選び方
医療費を支払う時に、1割・2割・3割など個々人によって負担割合が異なるように、介護保険サービス(在宅サービス・施設サービス等)を利用する際にも1割〜3割の負担割合があります。
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)を利用する場合には、主に家賃・管理費・食費・往診費・薬代・日常生活費・介護保険自己負担額がかかります。パンフレットやホームページに掲載されている金額は、家賃・管理費・食費の金額が掲載されているケースがほとんどで、それ以外の費用は個々人によって金額が変わってくるため掲載できないのが実情です。実際に入居するとなるとパンフレットの掲載金額よりも費用が高くなるため注意が必要です。
その中でも、介護保険自己負担額は、前述しました「要介護認定の結果」と後述する「介護保険負担割合」により料金が大きく異なってきます。
介護保険負担割合について
介護サービスを利用するときは、「介護保険証」とは別に送られてくる「介護保険負担割合証」に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかが利用者の負担となります。ただし、給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。
利用者負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。
2割、3割負担となるのは、次の1と2の両方にあてはまる方です。
2割負担判定基準
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上340万円未満
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上463万円未満
の両方にあてはまる方または
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が160万円以上220万円未満
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上
の両方にあてはまる方
3割負担判定基準
1.65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
2.前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、340万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上
※1 合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※2 合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。
介護付有料老人ホームの保険自己負担額の目安(30日当たり)
介護度 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1 | 5,370円 | 10,740円 | 16,110円 |
要支援2 | 9,240円 | 18,480円 | 27,720円 |
要介護1 | 15,990円 | 31,980円 | 47,970円 |
要介護2 | 17,910円 | 35,820円 | 53,730円 |
要介護3 | 19,980円 | 39,960円 | 59,940円 |
要介護4 | 21,900円 | 43,800円 | 65,700円 |
要介護5 | 23,940円 | 47,880円 | 71,820円 |
(報酬単価1点=10円の場合)
※報酬単価は、ホームの所在地により、10円から10.90円までの幅があります。
※事業者の体制によって、以下の加算があります。
個別機能訓練加算・夜間看護体制加算・医療機関連携加算・介護職員処遇改善加算・看取り介護加算・サービス提供体制強化加算・認知症専門ケア加算
高額介護サービス費
高額な医療費を支払った時は、高額療養費で払い戻しが受けられるように、介護保険サービスを利用する際にも、利用者負担には月々の負担上限額が設定されており、1ヶ月に支払われた利用者負担の合計が負担の上限を超えた時は、超えた分が払い戻されます。