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要介護認定について

  • 2018.10.30
  • 施設の選び方

施設や在宅で介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けなければなりません。施設サービスの場合は、要介護認定を受けなくても入居できる施設(一部のサービス付き高齢者向け住宅、一部の有料老人ホーム)もありますが、基本的には介護サービスは受けられず、見守りサービスのみになります。実費で介護サービスを受けるには、料金が高額になることが考えられます。

介護サービスを受けるにあたり、まずは要介護認定とは何かを説明いたします。

介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をする必要があります。

 

認定の対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

 日常生活を送るために介護や支援が必要な方

40歳〜64歳までの方(第2号被保険者)

 加齢を原因とした病気(※特定疾病)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

※特定疾病・・・がん(がん末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

申請

介護保険サービスを利用するためにはまず、お住まいの役所の窓口または市区町村の地域包括支援センターに申請する必要があります。

※上記の窓口の他に、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請書提出の代行を依頼することもできます。

※地域包括支援センターで申請した場合や代行申請の場合、お住まいの役所に申請書が提出された日が申請受理日となります。要介護認定された時の認定期間は申請受理日が開始日となります。

 

介護認定までの流れ

各市区町村窓口で申請⇛認定調査(訪問調査)、主治医による意見書の作成⇛審査判定⇛認定

原則として申請してから30日以内に「認定結果通知書」と「介護保険証」が送付されます。

認定の有効期間は原則12か月です(ただし、更新の場合は原則24か月)。継続してサービスを利用する場合、認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請が必要です。

認定結果に納得ができない場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、「介護保険審査会」に不服申し立てができます。そのような時は、各市区町村の窓口に相談してみてください。

 

要介護度状態区分

要支援1、2 要介護1〜5まで 要支援1は介護の負担度が軽く要介護5が介護の負担度が一番高い

認定結果によっては、要介護認定の「非該当」になる場合があります。

 

各市区町村のホームページには、介護認定の申請方法や申請場所について掲載されていることが多いです。もし、申請方法の詳細について確認したい場合には、各市区町村のホームページを参照してみてください。